住所の変更
不動産を所有されている方。
引っ越しとかして住所が変わったとき、住所の変更登記を申請していますか?
市役所に届ける住所変更とは違います。
法務局に対する申請です。
この申請、やっていない方がかなりいます。
引っ越しと同時にやらないと何らかの罰則があるとか、そういうことはありません。
でも、最終的にはやらなければいけないことがほとんどです。
”最終的に”とはどういうことか。
それは、不動産の所有者ではなくなる時です。
たとえば、売却するとか贈与する場合です。
その時は、実際の現住所と登記簿上の住所が一緒でないと、所有権を移転することはできません。そのため、所有権の移転の前提として、住所変更の登記を申請することになります。
これが、案外面倒な場合があります。
住所変更登記の申請には、登記簿上の住所から現在の住所への変更過程を証明する必要があるからです。
1回しか引っ越ししていなければ、たいてい今の住民票には○○から住所移転みたいに書かれているので、それだけで変更過程を証明することができます。
何回か引っ越しはしたけれど、本籍は異動していないという場合も、戸籍の附票という書類で案外簡単に変更過程が証明できます。
ところが、複数回引っ越しされていたり、本籍も異動していたりしていると住所の変更過程が証明できないこともあります。
なぜ証明できないか。
それは、古い住民票やら戸籍の附票は、住所変更や除籍の日から一定期間を過ぎると役所が廃棄してしまうからです。
また、役所の都合で改製(コンピュータ化等による作り直し)した場合も、その日から一定期間を過ぎると廃棄対象になります。(だいたいどこの役所もここ10年くらいの間に1度は改製しているので要注意)
おい!と、突っ込みたくなるところですが、最低保存期間5年と法律で決まっているので、文句も言えません。
役所によっては、かなり古いものも未だに保管してくれているとこもありますが…。
そうなってしまうと、別の方法で証明しなければならなくなっちゃいます。
そこに住んでいないことの証明書(不在住証明)を取って、権利証を付けてと余計な仕事が増えてしまうわけです。
これを防ぐためには、こまめに住所変更登記をすることです。と、言いたいとこですが、費用も手間もかかることなのであまりお勧めできません。
一番いいのは、引っ越しごとに住民票を1通でも保管しておいて、いざという時にまとめて申請する準備をしておくことかもしれません。(そんな用意周到な人は見たことないですが)