有名人の遺産相続
某有名人のニュースで気になったことがあったので今回はそのことについて書きたいと思います。
ニュースは、その方の遺産は総額8億から9億で、その内の6億は大阪市に寄付、残りは後妻に全て相続させ、子供には一切相続させない。といった遺言が残されていたというものでした。
遺産は亡くなった方の財産なので、生前に「誰にあげたい」「誰にあげたくない」といったことを思うことは普通のことです。そしてその想いを遺言というカタチに残されたことはとても良いことだと思います。
しかし、今回は大きなミスがあったようです。
法律で決められた相続人には原則として最低限の相続分が保証されています。それが遺留分です。
今回の場合、相続財産を渡さないと書かれてしまった娘さんは、遺留分減殺請求をすることにより全財産の4分の1を取得することが可能です。
従って、通常は、遺留分減殺請求されることを見越して遺留分に相当する財産を娘に相続させるか、もしくは娘に遺留分減殺請求された場合に備えて、減殺請求する順序というのを遺言に遺しておきます。
そうしないと折角遺言を書いても、逆に争いの火種を大きくしてしまう可能性があるからです。
しかしこの遺言にはそういった配慮がされていなかったようです。
ニュースでは遺言が公正証書だったのか自筆証書だったのか等細かいことは言っていなかったのでわかりませんが、おそらく専門家のチェックを受けていなかったのか、もしくは別の要因があったのか…
兎にも角にも、この件は今後は困難な話し合いが予想されます。
やはり、遺言などの、これからを安心して迎えるための重要な手続きは、弁護士さんや司法書士に任せるべきだと思います。
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