相続(特別受益)
相続時にかなり重要になってくる制度に”特別受益”というものがあります。
特別受益とは、相続人間の公平をはかるための制度です。
民法903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
という規定があります。
相変わらず条文はわかりづらい。
簡単な例で説明します。
Aには1000万円の財産があったとします。
Aには子供がBCの二人いたが、Bだけに生計の資本として500万円あげた。
そして、その後Aは亡くなったとします。
そうなると、Aが亡くなったときの財産は500万円。そして相続人が子BCで、相続分は1/2づつになるので、BCそれぞれの相続財産は250万円となります。
ん?生前にBはAから500万円もらっているんだから、実質750万円もらってるのに、Cは250万円?これではちょっと不公平じゃないか?
なので公平の観点から、AがBにあげた500万円は相続財産の前渡しだった。と考えます。
つまり、Aの死亡時の財産は、手持ちの500万円+Bにあげた500万円で1000万円と考えるので、BCそれぞれの取り分は500万円。
しかし、Bはすでに500万円をもらっているから死亡時に新たに取得する財産は0円。逆にCは500万円を取得するという結果になります。
これで公平です。
ここでいうBがもらった500万円が特別受益。そしてその特別受益を実際の相続財産に加算することを相続財産の持ち戻しと言います。
しかし、生前にあげた財産がすべて特別受益に該当するわけではありません。
条文にあるように、”遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として”あげたものに限ります。
この曖昧な書き方がとても法律っぽくて嫌です。
遺贈はいいとして、何をもって生計の資本というのかよくわかりません。はっきりこれとこれは該当。これは対象外。と言ってくれれば争いも減ると思うんですが…。
なので、今までの判例に照らし合わせ、個々に判断するしかありません。
次回は、特別受益のつづきと、持ち戻しの免除について書く予定です。
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